非住宅建築物の省エネ計算において、最も主流となる計算方法である
モデル建物法においては、評価対象外となる部分や設備が存在します。
今回は、この評価対象外について、ケーススタディ形式で解説いたします。
評価対象外となる事例をマスターして
非住宅の省エネ計算をストレスなく進めていきましょう。
評価対象外の概要については知りたい方は、こちらの記事でご確認いただけます。
省エネ計算では法律の主旨やプログラムの設定条件より、 計算上評価対象外となる部分や設備が存在します。 この記事を読むと、モデル建物法を活用した省エネ計算において、 評価対象外となる部分や設備について知る[…]
評価対象外となる部分
モデル建物法において計算の評価対象外となる部分は、2種類あります。
- 標準的な使用条件を設定することが困難である部分
- 常時使用されることが想定されないもの
どのような事例でこれらの部分が発生し、
計算方法はどのようになるのか、具体例を挙げます。
ケース1:工場の製造ライン
最初のケースは、評価対象外となる部分が存在する場合です。
建物のイメージは以下の平面図(概形)の通りです。
- 確認申請書第四面の用途:工場
- 用途区分コード:08340
- 適用するモデル建物:工場モデル
この場合、工場(電子部品の製造ライン)が
「工場の生産ライン(物品を製造するための室)」に該当し、
モデル建物法で評価対象外となる部分となります。
工場の生産ラインが「標準的な使用条件を設定することが困難である部分」
に該当することが、この取り扱いの理由です。
モデル建物法の計算上の扱いは以下のとおりです。
- 計算対象床面積から工場(600㎡)は除かれる
- 工場に設置される設備機器も評価対象外となる
工場の生産ラインと機能的に切り離せない通路等も、計算対象外部分となります。
どのような部分までが評価対象外となるのかは、審査機関により判断が分かれる可能性があります。
判断に迷う部分がある場合は、申請前に審査機関にご相談されることをお勧めします。
ケース2:冷凍庫
次のケースも、評価対象外となる部分が存在するケースです。
建物のイメージは以下の平面図(概形)の通りです。
- 確認申請書第四面の用途:物品販売業を営む店舗
- 用途区分コード:08440
- 適用するモデル建物:大規模物販モデル
この場合、冷凍庫が「冷凍室」に該当し、
モデル建物法で評価対象外となる部分となります。
冷凍庫が「標準的な使用条件を設定することが困難である部分」
に該当することが、この取り扱いの理由です。
モデル建物法の計算上の扱いは以下のとおりです。
- 計算対象床面積から冷凍庫(150㎡)は除かれる
- 冷凍庫に設置される設備機器も評価対象外となる
冷凍庫、冷蔵庫、定温室を評価対象外となる条件としては、
「室全体が冷凍庫、冷蔵庫、定温庫である」ことが挙げられます。
室の一部に冷蔵庫があっても、その室は評価対象外とはなりません。
判断に迷う部分がある場合は、申請前に審査機関にご相談されることをお勧めします。
ケース3:機械換気代替の冷房設備
次のケースは、評価対象外となる設備が存在するケースです。
設備の系統イメージは、以下の図の通りです。
- 確認申請書第四面の用途:事務所
- 用途区分コード:08470
- 適用するモデル建物:事務所モデル
この場合、サーバー室の冷房設備は、
「機械換気による排熱を代替する冷房設備」に該当し、
モデル建物法で評価対象外となる設備となります。
排熱を代替する冷房設備が「標準的な使用条件を設定することが困難である部分」
に該当することが、この取り扱いの理由です。
モデル建物法の計算上の扱いは以下のとおりです。
- サーバー室の冷房設備は評価対象外となる
- サーバー室は空調対象範囲から除外される
機種名称 | 室外機・室内機の区分 | 台数 | 定格冷房能力 | 設置場所 |
PAC-1 | 室外機(空調熱源) | 1 | 20.0 kW | 屋外に設置 |
PAC-1-1 | 室内機 | 2 | 6.0 kW | 事務室(事務所モデル) |
PAC-1-2 | 室内機 | 1 | 4.0 kW | サーバー室(換気代替の室内機のため、計算対象外) |
例えば、空調設備の系統が上の表の通りである場合、
モデル建物法で入力をする空調熱源(室外機)の台数を按分します。
- 事務所モデル:約 0.75 台【 ( 6.0 kW × 2 台 ) / ( 6.0 kW × 2 台 + 4.0 kW ) 】
- 計算対象外 :約 0.25 台【 4.0 kW / ( 6.0 kW × 2 台 + 4.0 kW ) 】
このことについて詳しく知りたい方は、こちらの記事でご確認いただけます。
モデル建物法を活用した省エネ計算の申請手続きにおいて、 「室内機の能力に応じて台数を按分してください」という、 審査機関からの指摘事項を受けたことはありませんか? この記事を読むと以下の内容について知る[…]
なお、冷凍庫・冷蔵庫・定温室を評価対象外となる条件として、
「室全体が冷凍庫、冷蔵庫、定温庫である」ことが挙げられます。
室の一部に冷蔵庫があっても、その室は評価対象外とはなりません。
判断に迷う部分がある場合は、申請前に審査機関にご相談されることをお勧めします。
ケース4:非常用の照明設備
最後のケースも、評価対象外となる設備が存在するケースです。
設備の配置イメージは、以下の平面図の通りです。
- 確認申請書第四面の用途:事務所
- 用途区分コード:08470
- 適用するモデル建物:事務所モデル
この場合、非常用照明は、
「安全性確保のための照明設備(非常時のみ点灯する非常灯等)」に該当し、
モデル建物法で評価対象外となる設備となります。
非常用照明が「常時使用されることが想定されないもの」
に該当することが、この取り扱いの理由です。
モデル建物法の計算上の扱いは以下のとおりです。
- 非常用照明は評価対象外となる照明設備となる
- 事務室の他の冷凍庫に設置される設備機器も評価対象外となる
この他、誘導灯も評価対象外となる設備に該当します。
まとめ
今回は、評価対象外となる部分・設備が発生する事例を、ケーススタディで解説しました。
- 標準的使用条件を設定できないもの、常時使用されないものが評価対象外
- 工場の生産ラインや冷蔵室・冷凍室は、評価対象外となる部分に該当する
- 排熱を代替する冷房設備や非常用照明は、評価対象外となる設備に該当する
- 判断に迷う場合は、審査機関に相談することが推奨される
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- 戸建住宅(外皮計算・一次エネ計算):6万円~
- 共同住宅(外皮計算):5万円~
- 非住宅(工場・倉庫):4万円~ ※モデル建物法、規模により変動
- 非住宅(事務所・物販店舗等):6万円~ ※モデル建物法、規模により変動
- 非住宅(病院・福祉施設等):7万円~ ※モデル建物法、規模により変動
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